初年度の住宅ローン控除を受けたい場合は、必ず確定申告が必要です。
会社で年末調整のある会社員であっても、初年度だけは確定申告が必要になります。
特に初年度の住宅ローン控除の確定申告の場合は、必要書類も多いので迷うこともあると思います。
ここでは、住宅ローン控除に必要な確定申告書類を記載しましたので、ぜひ参考にしてください。
参考:個人事業主の確定申告ガイド|フロー図を用いてわかりやすく解説
もくじ
1. 初年度の住宅ローン控除の必要書類
1-1. 確定申告A、もしくはB
1-2. 金融機関等からの借入金残高証明書
1-3. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
1-4. 住民票
1-5. 建物・土地の登記事項証明書
1-6. 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)のコピー
1-7. 源泉徴収票
1-8. その他、必要な場合のみの書類
2. 住宅ローン控除(2年目以降)の必要書類
2-1. 住宅借入金等特別控除証明書(会社員の場合)
2-2. 金融機関からの借入金の年末残高等証明書
1. 初年度の住宅ローン控除の必要書類
初年度の住宅ローン控除を受けたい場合は、会社員でも年末調整では手続きできないため、確定申告が必要になります。
一度、確定申告を行えば、2回目以降は会社員であれば年末調整を行えるようになりますので、必要書類は会社に提出しましょう。
1-1. 確定申告A、もしくはB
確定申告A
確定申告B
会社員の場合は確定申告A、個人事業主の場合は確定申告Bの用紙を使います。
国税庁サイトからダウンロード出来ます。
1-2. 金融機関等からの借入金残高証明書
見本:借入金残高証明書(住宅金融支援機構より)
年末時点の住宅ローン残高が記載されている用紙です。
通常は10~11月頃、住宅ローンの初年度は、翌年1月下旬頃、金融機関から自動的に発送されます。
1-3. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅ローン控除の計算専用の用紙です。
税務署や国税庁サイトから入手します。
1-4. 住民票
住宅ローン控除は、住宅取得後6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。
それを証明するため住民票を取得します。
住民票は、お住まいの市町村役場から入手します。
※平成28年分の申告からマイナンバー制度の導入により、原則として住民票の写しの添付が不要となりました。ただし、マイナンバーを記載した場合に限ります。
1-5. 建物・土地の登記事項証明書
建物・土地の登記事項証明書とは、建物や土地の登記した記録を書面にしたものです。
建物・土地の取得年月日、所有者、持分割合、面積などを確認するために使います。
登記事項証明書は法務局から入手します。
もしくはインターネットから請求し、窓口受け取り、郵送を選ぶことが出来ます。
インターネットの場合は「かんたん証明書請求」で手続きします。
手数料 窓口受取…480円 郵送受取…500円(普通郵便送料込)
1-6. 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)のコピー
不動産会社と契約した書類をコピーします。
土地・建物の取得年月日・取得価額を確認するための書類です。
契約時の書類で必ずありますので探してみましょう。
1-7. 源泉徴収票
会社員の場合は源泉徴収票も必要です。
年末に会社から発行されます。
1-8. その他、必要な場合のみの書類
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー
お住まいの住宅が長期優良住宅に該当するときに必要です。
住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。
・低炭素建築物新築等計画認定通知書のコピー
お住まいの住宅が低炭素建築住宅に該当するときに必要です。
住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。
・住宅用家屋証明書のコピー
お住まいの住宅が長期優良住宅・低炭素住宅に該当するときに必要です。
住宅の引き渡し時に市区町村の税務課発行のものを不動産会社からもらえます。
無い場合は、市町村の税務課で発行してもらいましょう。
手数料は、市区町村によって違いますが、おおよそ1300円です。
・築20年以上の中古物件-住宅性能評価書のコピーもしくは耐火基準適合書
中古住宅を購入した日を基準にして、耐火建築物で築25年、非耐火建築物で築20年を超える住宅は、住宅性能評価書のコピーか耐火基準適合書のどちらか1つが必要です。
住宅性能評価書の写しは、その家屋の取得日前2年以内に評価されたもので、耐震等級が1~3等級であるものに限ります。
耐火基準適合書は、その家屋の取得日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
ただ、築年数20年以上の中古マンションに耐震基準適合証明書や住宅性能評価書がついている物件が少ないようです。
中古住宅を購入する前に充分確認してください。
・リフォーム-増改築等工事証明書
リフォームした時の住宅ローン控除を受けたい場合、増改築等工事証明書が必要になります。
建築士事務所に所属する建築士から交付を受けた増改築等工事証明書が必要にです。
2. 住宅ローン控除(2年目以降)の必要書類
初年度は様々な書類が必要でしたが、2年目以降は上記のような書類はほとんど必要ありません。
会社員であれば、2年目以降は会社の年末調整で手続きが出来ます。
2-1. 住宅借入金等特別控除証明書(会社員の場合)
会社員が2年目以降、確定申告ではなく、年末調整でこの用紙を使用して手続きします。
用紙の上が記入欄になっていて、下に土地・建物の情報などがあらかじめ印字されています。
だいたい、2年目の10~11月頃に確定申告した最寄りの税務署から発送されます。
気を付けたいのが、用紙は2年目にまとめて残りの年数分も発行されていますので、2年目以降も大切に保管してください。
2-2. 金融機関からの借入金の年末残高等証明書
住宅ローンを借りている金融機関から、だいたい10~11月頃に発送されます。
10月頃に予想される年末残高が記載されています。
もし年末に繰上げ返済をして残高が変更する場合は、確定申告をしないといけませんので、翌年1月に金融機関に確定残高証明書を発行してもらうようにしましょう。
【参考】確定申告関連リンク
・個人事業主の確定申告ガイド|フロー図を用いてわかりやすく解説
・副業の確定申告ガイド|20万円超から始める手順やバレないやり方
・フリーランスの確定申告|押さえたい8つのポイント
・【2019年度確定申告】改正|基礎控除38万円と33万円完全攻略
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・はじめての確定申告の必要書類まとめ・画像つき
・[確定申告]住宅ローン控除の必要書類の集めかた画像つき
・年末調整と確定申告の違いと両方対象者のための4つのケース
最後に
いかがでしたでしょうか。
確定申告は、その時期になると、最寄りの税務署や市区町村でも無料の相談窓口が開かれます。
必要書類をそろえたら、一度足を運んでみても良いでしょう。