あなたは今、ふるさと納税の確定申告が必要なのか、不要なのか、そのやり方などについてお調べしていることと思います。
ふるさと納税は、受付けている自治体にふるさと納税をすると、特産品や特典がもらえ、さらに税金も少なくなることから、多くの人の関心を受けている制度です。
しかし、制度が少しわかりづらいところがあるため、利用をためらっている方もいると思います。
ここでは、ふるさと納税の確定申告についてわかりやすくご説明します。
ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
0. ふるさと納税の確定申告が必要なパターンと、不要なパターン
1. ふるさと納税の確定申告が必要な場合の流れ
1-1. 好きな自治体にふるさと納税をする
1-2. ふるさと納税(寄附)をする
1-3. 特産品や特典をもらう
1-4. 寄附金受領証明書を受け取る
1-5. 翌年、確定申告をする
1-6. 所得税が還付される
1-7. 住民税が控除される
2. ふるさと納税の確定申告が不要な場合の流れ
2-1. 好きな自治体にふるさと納税をする
2-2. ふるさと納税(寄附)をする
2-3. 特産品や特典をもらう
2-4. ワンストップ申請書を送付する
2-5. 住民税が控除される
(ご参考)ふるさと納税の上限額
0. ふるさと納税の確定申告が必要なパターンと、不要なパターン
以前までは、ふるさと納税で還付や控除を受けようと思うと、確定申告が不要なサラリーマンでも必ず確定申告をする必要がありました。
しかし、2015年4月よりふるさと納税の仕組みが変わり、ある条件を満たすと確定申告が不要になりました。
確定申告が不要になる条件は以下の通りです。
- 2015年1月1日~3月31日までの間にふるさと納税をしていないこと
- 2015年4月1日以降にふるさと納税を行っていること
- 他の要件で確定申告の必要がないこと(住宅ローン控除の初年度、賃貸収入、個人事業主など)
- ふるさと納税の納付先自治体が5つ以下であること
以上、4つの条件を満たすと、確定申告をしなくても還付や控除を受けられるようになりました。
もともと確定申告の不要なサラリーマンにも利用しやすい制度となりました。
ただ、ふるさと納税をしただけでは還付や控除はされず、寄附先の自治体にあらかじめ「ワンストップ特例制度申請書」を送付する必要があります。
ふるさと納税のしくみについては「今さら聞けない「ふるさと納税」の仕組みと8つのポイント」をご覧ください。
1. ふるさと納税の確定申告が必要な場合の流れ
まずは、ふるさと納税の確定申告が必要な場合の流れです。
ふるさと納税で確定申告が必要な人は、以下の人です。
・2015年1月1日~3月31日までの間にふるさと納税をしてる人
・他の要件で確定申告の必要がある人(住宅ローン控除の初年度、賃貸収入、個人事業主など)
・ふるさと納税の納付先自治体が5つ以上ある人
1-1. 好きな自治体にふるさと納税をする
まずは、ふるさと納税をしたい自治体に、ふるさと納税の申し込みをします。
申込み方法は、ネット・郵送・FAXなど、自治体によって違います。
「ふるさとチョイス」など、インターネットを利用するとネット上で完結できるので便利です。
1-2. ふるさと納税(寄附)をする
申込みをしたら、ふるさと納税(寄附)をします。
寄附の方法も、銀行振込や窓口支払い、クレジットカード払いなど自治体によって違います。
「ふるさとチョイス」などインターネットを利用してクレジットカード払いを選択すると、支払いまで数分で手続きが完了します。
1-3. 特産品や特典をもらう
寄附をすると、自治体から特産物や特典が来ます。
特産物や特典を申し込める期間や、来る時期も、自治体によって違うので確認しましょう。
例えば、山形県のさくらんぼが欲しい場合は、さくらんぼの季節がありますので、申し込みは5月まで、さくらんぼの届く時期は6月、というようになります。
1-4. 寄附金受領証明書を受け取る
特産品や特典に同梱されているか、もしくは別の時期に「寄附金受領証明書」という用紙が送られてきます。
この寄附金受領証明書をもって、確定申告をするので無くさずに大事にとっておきます。
これは、たとえば2箇所にふるさと納税した場合には、A市とB市からそれぞれ送付されます。
もし確定申告の時期が近づいても来ない場合には、早めに自治体に連絡しましょう。
1-5. 翌年、確定申告をする
翌年にお住まいの管轄で、確定申告をします。
確定申告の時期は通常、2月16日から3月15日までですが、市区町村によっては、この時期より少し前から役所などで受け付けている場合がありますので、最寄りの税務署や市区町村役場で確認してみましょう。
確定申告は3種類の方法があります。
- 直接、最寄りの税務署に持参する
- 最寄りの税務署に郵送する
- インターネット(e-Tax)で申告する
詳しくは「初めての確定申告で押さえたい3種類の方法と手順4ステップ」をご覧ください。
1-6. 所得税が還付される
確定申告をしてから1~2ヶ月後に所得税が還付されます。
確定申告時に記入した口座にお金が振り込まれます。
1-7. 住民税が控除される
5月頃にその年の住民税の金額が通知がされます。
住民税の場合は還付(お金が返ってくる)のではなく、その年に払うべき住民税の金額から控除(引かれて)通知されます。
たとえば、その年の住民税額が10万円で、ふるさと納税の住民税の控除が1万円の場合は、9万円の住民税の通知が届くことになります。
2. ふるさと納税の確定申告が不要な場合の流れ
次に、ふるさと納税の確定申告が不要な場合の流れです。
2-1. 好きな自治体にふるさと納税をする
まずは、ふるさと納税をしたい自治体に、ふるさと納税の申し込みをします。
申込み方法は、ネット・郵送・FAXなど、自治体によって違います。
「ふるさとチョイス」など、インターネットを利用するとネット上で完結できるので便利です。
2-2. ふるさと納税(寄附)をする
申込みをしたら、ふるさと納税(寄附)をします。
寄附の方法も、銀行振込や窓口支払い、クレジットカード払いなど自治体によって違います。
「ふるさとチョイス」の場合は、確定申告が不要な時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックを入れると、自動的に用紙を送ってきてくれます。
2-3. 特産品や特典をもらう
寄附をすると、自治体から特産物や特典が来ます。
特産物や特典を申し込める期間や、来る時期も、自治体によって違うので確認しましょう。
例えば、山形県のさくらんぼが欲しい場合は、さくらんぼの季節がありますので、申し込みは5月まで、さくらんぼの届く時期は6月、というようになります。
2-4. ワンストップ申請書を送付する
確定申告が不要な場合は、必ず「ワンストップ申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を記入して各自治体に送付する必要があります。
「ふるさとチョイス」でチェックした場合は、特産品や特典に用紙が同梱されているか、もしくは別の時期に送付されるので、記入して送りましょう。
他の方法でふるさと納税した場合には、各自治体に用紙の送付をお願いするか、各自治体のサイトからダウンロードできる場合もあります。
2箇所にふるさと納税した場合には、A市とB市にそれぞれ送付する必要があるので注意しましょう。
もし確定申告の時期が近づいても用紙が来ない場合には、早めに自治体に連絡しましょう。
2-5. 住民税が控除される
5月頃にその年の住民税の金額が通知がされます。
確定申告が必要な場合は、所得税から還付され、住民税が控除されましたが、確定申告が不要な場合は、住民税を控除する形のみとなります。
住民税の場合、その年に払うべき住民税の金額から控除(引かれて)通知されます。
たとえば、その年の住民税額が10万円で、ふるさと納税の住民税の控除が1万円の場合は、9万円の住民税の通知が届くことになります。
(ご参考)ふるさと納税の上限額
ふるさと納税をお得に利用するためには、自分がいくらまで寄附できるのか上限額を知る必要があります。
ふるさと納税の限度額は、年収や家族構成により異なります。
例えば年収500万円の夫婦(妻は専業主婦、子ナシ)の場合のふるさと納税の限度額は59,000円です。
その金額以上にふるさと納税をしても、税金を減らすことは出来ません。
※最もお得に税金を減らせる限度額を知りたい場合は以下をご覧ください
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(平成27年以降)
最後に
いかがでしたでしょうか。
2015年からはふるさと納税で還付や控除を受ける場合でも、確定申告が不要になったので、利用する人が増えたのではないでしょうか。
しかし、正しく手続きしないと還付や控除が受けられませんので上記を参考にして手続きを進めてください。