
あなたは今、確定申告において基礎控除についてお調べだと思います。
基礎控除(きそこうじょ)とは、確定申告や年末調整において、所得から差し引くことができる控除の一つで、所得税と住民税が軽減される制度です。
ここでは、確定申告時における基礎控除のポイントをお話します。
ぜひ参考にしてください。
もくじ
1. 基礎控除のポイント
2. 38万円と33万円の基礎控除の違い
3. 確定申告書類に記入する基礎控除額は38万円
4. 基礎控除は所得のある人に一律に適用される
0. 平成31年(平成30年度分)の確定申告におけるマイナンバーの対応について
1. 基礎控除のポイント
基礎控除のポイントは以下のとおりです。
- 基礎控除には38万円と33万円の二種類がある
- 確定申告書類に記入する基礎控除額は38万円
- ほかの控除のように一定の要件に該当する必要はなく、一律に適用される
以下から詳しくご説明します。
2. 38万円と33万円の基礎控除の違い
基礎控除には、38万円と33万円があり、違いは以下のとおりです。
・38万円…『所得税』の計算に用いる基礎控除額
・33万円…『住民税』の計算に用いる基礎控除額
上記のとおり、38万円は所得税の計算に用いる基礎控除額で、33万円は住民税の計算に用いる基礎控除額となります。
もしあなたの給与がパート収入のみ(給与所得だけ)の場合、基礎控除38万円と、給与所得控除65万円を足した103万円を超えた場合に所得税が課税されます。
しかし、住民税の場合は基礎控除が33万円ですので、33万円に65万円を足した98万円を超えた部分が住民税の計算対象となります。
つまり、パート収入が103万円であった場合、所得税はかかりませんが、98万円を超えた5万円に対しては住民税がかかるというわけです。
ただし、住民税には「非課税控除額」というものがあり、これが35万円となっています。
住民税の非課税控除額とは、住民税を課税するかしないかを判断する際に使われる金額です。
つまり、パート収入の場合、35万円に65万円を足した100万円までは住民税が非課税ということになります。
住民税は、課税を判断する金額と、実際の計算で使われる金額が異なるため注意が必要です。
3. 確定申告書類に記入する基礎控除額は38万円
確定申告書に記入する基礎控除額は38万円になります。
具体的には以下のとおりです。
【確定申告書A】
第一表…所得から差し引かれる金額の(15)基礎控除に38万円と記入します
【確定申告書B】
第一表…所得から差し引かれる金額の(24)基礎控除に38万円と記入します
確定申告書では、33万円の基礎控除額を記入するところはありません。
確定申告書を提出する場合は、住民税の申告は必要なく、市区町村が確定申告書等を元に課税計算します。
4. 基礎控除は所得のある人に一律に適用される
基礎控除は、ほかの控除のように一定の要件に該当する必要はなく、所得のある人すべてに一律に適用されます。
ネットでの申告の場合は基礎控除額38万円は入力されていますが、手書きの確定申告書類には記入されていません。
手書きの確定申告書類にも忘れずに記入しましょう。
0. 平成31年(平成30年度分)の確定申告におけるマイナンバーの対応について
マイナンバーは、提出する人の番号や法人番号(ある人のみ)だけでなく、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などのマイナンバーも必要となります。
マイナンバーが記入された申告書を税務署等へ提出する際には、税務署等で「本人確認」が必要です。
本人確認の仕方は、マイナンバーカードや、通知カードと運転免許証など写真付きの身分証明書などで確認をします。
手続の際には、これらの本人確認書類を提示するか、写しを確定申告書に添付をします。
マイナンバーカードを使ってe-Taxにて電子申告する場合は、添付書類は不要です。
最後に
いかがでしたでしょうか。
基礎控除は所得のある人に一律に適用される控除ではありますが、所得税と住民税の計算において違う点があるため注意が必要です。
しっかりポイントを押さえましょう。