あなたは今、個人事業主の福利厚生費についてお調べのことと思います。
福利厚生費とは、“従業員”に公平に支給されるお金のことです。
従業員の福祉向上のための、給与以外に支給されるお金のことで、法定福利費と厚生費で構成されています。
ここでは個人事業主の福利厚生費について、その具体的な事例をもとにお話しします。
ぜひ参考にしてください。
もくじ
1.1人でやっている個人事業主は福利厚生費を計上できない
まず、1番最初に押さえておかないといけないポイントは、1人でやっている個人事業主は、福利厚生費を計上することはできない、ということです。
なぜなら福利厚生費とは、“従業員の福祉向上のためのもの”であることが大前提だからです。
例えば、個人事業主が仕事の疲れを癒すために、1人で温泉旅行に行ったとすると、それは家事消費(個人での消費)とみなされます。
個人事業主の福利厚生費に関しては、国税庁の具体的な定義や見解は載せられていませんが、福利厚生費の大前提が従業員のためのものであることから、個人事業主自身の福利厚生費の計上は認められないのが通例です。
2.個人事業主が従業員を雇った場合の福利厚生費
個人事業主が従業員を雇った場合は、該当するものは福利厚生費として計上することができます。
従業員に対して支給した福利厚生費を計上するポイントは、その制度を従業員全員が利用でき、常識の範囲内での支給である、ということです。
例えば、一部の従業員しか参加しない親睦会や社員旅行、常識の範囲を超え高額な海外旅行などは、福利厚生費として計上できません。
そういった支給は、給与として取り扱われ、課税される場合があるので、注意が必要です。。
3.従業員と一緒の社員旅行は福利厚生費
従業員を雇っている個人事業主の場合、従業員と一緒の社員旅行の場合は、自分の旅費も福利厚生費として計上することができます。
しかし、個人事業主と専従者のみの旅行の場合は、単なる家族旅行と判断される可能性が高いため、福利厚生費とは認められないでしょう。
ただし、社員旅行は、ある一定要件をクリアしているものでないと、福利厚生費として計上できません。
社員旅行として計上するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 旅行の期間が4泊5日以内であること
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
- 旅行の参加者が役員だけでないこと
- 自己都合で旅行に行かなかった人に現金を支給しないこと
- 取引先との接待旅行でないこと
4.福利厚生費の種類
個人事業主が従業員を雇っている場合に、福利厚生費として計上できる事例を以下にあげます。
ただし、従業員に対して支給したものに限ります。
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1.慶弔見舞金(結婚・出産祝い金、病気見舞金、香典など)
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2.通勤費
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3.健康診断費用
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4.忘年会、新年会、歓送迎会などレクリエーション費用
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5.社員旅行
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6.社宅
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7.保養所
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8.食事代の補助(残業に伴う食事代など)
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9.会社の常備薬
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10.社内同好会への補助
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11.制服を着用させるための制服費用
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12.外部の福利厚生サービスの利用費
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13.育児・介護関連
詳しくは「これが福利厚生費!福利厚生費として計上できる14の事例」をご覧ください。
最後に
いかがでしたでしょうか。
福利厚生費は、基本的に従業員のためのものであるので、個人事業主が一人でやっている場合には計上することができません。
福利厚生費を計上する場合は、上記を参考にしてみてください。