税理士に相談できる12個の項目と良い税理士の見つけ方

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税理士相談

税金のことを相談出来る窓口には税務署がありますが、節税に関する相談窓口は税理士しかありません。
税理士がどんな仕事をしているのか、どんな相談事を聞いてもらえるのかを把握しておくと、上手に税理士に相談することができます。

ここでは、税理士をうまく活用する相談方法と、良い税理士の見つけ方のポイントをお話しします。
ぜひ参考にしてください。

もくじ

0.税理士に相談できる12個の項目
1.適切なアドバイスをくれる税理士の特徴は“むだ話が多い”こと
2.税理士の業務範囲
3.具体的な税理士の仕事内容
3-1. 税務監査
3-2. 決算書作成・税務申告
3-3. 税務調査の立会い
3-4. 記帳代行(会計ソフトへの入力)
3-5. 役員報酬の設定に関するアドバイス
3-6. 資金繰り・融資相談
3-7. 事業計画・経営計画
3-8. 社会保険・生命保険相談
4. 税理士の料金相場と税理士報酬の根拠
5. 税理士との顧問契約の必要性

 

0. 税理士に相談できる12個の項目

税理士に相談できることを12個の項目としてあげさせていただきました。
ただ、税理士によって相談できる範囲は異なりますし、得意・不得意があるのが現状です。

税理士に相談できる12個の項目

  • 1. 税務に関する相談
  • 2. 税務関係書類の作成、提出
  • 3. 決算書の作成
  • 4. 税務申告
  • 5. 税務調査の立会い
  • 6. 記帳代行(会計ソフトの入力代行)
  • 7. 社会保険関係の代行(一部)
  • 8. 役員報酬の設定相談
  • 9. 資金繰り・融資相談
  • 10. 事業計画・経営計画の相談
  • 11. 社会保険・生命保険相談
  • 12. 補助金・助成金相談
 

1.適切なアドバイスをくれる税理士の特徴は“むだ話が多い”こと

適切なアドバイスをくれる税理士の特徴は“むだ話が多い”ことです。

実は、みなさんにとってのむだ話には、税理士にとってのむだとは限りません。

良い税理士は、経営者のさまざまな情報を収集し、アドバイスをする必要があります。

それは、会社経営にまつわることだけではなく、経営者の将来の夢や家庭像、人間関係や価値観まで共有することにあります。
そうした深い話は、お互いに信頼関係がなくては決して話してもらえません。

ですから、良い税理士は経営者とのむだ話を通じて、少しずつ信頼関係を築き、大切な話を引き出していきます。

なぜ経営者の個人的な話が必要なのかというと、たとえば役員報酬の設定の際に、いくらに設定するのかは、そういった個人的なことも加味する必要があるからです。

学費と役員報酬

反対に、全く経営者とコミュニケーションをとらず、ただ作業だけを淡々とこなす税理士は良い税理士とまではいえません。

最近の税理士の仕事は多岐にわたっていますので、ただ作業をこなすだけで相談もできない、何のアドバイスもない税理士にお金を毎月払うのはもったいないことだと思います。

 

2. 税理士の業務範囲

税理士に上手に相談するためには、税理士の業務の範囲を押さえておくとよいでしょう。

税理士法に定められている業務範囲

  • 税務代理…税務に関することをあなたに代わって代行すること。この中には申告だけでなく、税務調査があった時の立会いも含まれる
  • 税務書類の作成…税務に関する申告書の作成、提出
  • 記帳業務…会計帳簿の作成をあなたにかわって代行すること
  • 税務相談…節税や税務的な解釈の相談ごと。なお、脱税相談は厳しく禁止されています

また「租税債務の確定に必要な事務」に関する範囲内に限り、社会保険労務士の業務を行うこともできます。

以上が法律などで決められている税理士の業務範囲です。
古くからの税理士だと、本当に上記の業務にしか対応しないといったこともありますが、最近では上記に付随して様々なことを相談出来る税理士も増えています。

 

3. 具体的な税理士の仕事内容

上記に記載したとおり、法律などで定められた税理士の業務範囲は主に税務に関することですが、実際にどのようなことをしてくれるのかは以下の通りになります。

3-1. 税務監査

税理士のメイン業務のひとつが、税務監査です。

税務監査とは簡単にいうと、会社の経理や帳簿をみて、税法にのっとって正しい会計処理ができているかを監督、指導することをいいます。

一般的にはひと月に1回(月次顧問)がベースですが、契約内容によっては、3カ月に1回、半年に1回、1年に1回の場合もあります。

また、最近ではIT化が進み、対面を減らしてメールやクラウドソフトを利用してチェックすることもあります。

よく聞かれる不満のひとつに「税理士が全然来ない」というものがありますが、これは料金的な部分も大いに関係してきます。
対面を増やすとその分、税理士の貴重な時間を割くわけですから、どうしても月額顧問料の額もアップしてしまいます。

また、「会計ソフトで全部自分でやっているから税務顧問など必要ないのでは?」という声もよく聞かれます。
確かに最近ではIT化、クラウド化が進み、ご自分で会計ソフトを入力される方も増えています。

しかし、先ほどもいったとおり、税理士の仕事は「税法にのっとって正しい会計処理ができているかを監督、指導すること」にあります。

会計ソフトは簡単に入力することはできても、税務的な判断はしてくれません。
その入力があっているのか、税務署から否認されることはないのかまで会計ソフトはみてくれないのです。

また、良い税理士は、帳簿から税法上の問題点だけでなく、経営上の課題点まで見つけ、助言をしてくれるものです。
特にこれから売上アップが見込め、事業を伸ばしていきたい経営者の方は、毎月契約にしてしっかりと税理士に相談しましょう。

3-2. 決算書作成・税務申告

これも税理士のメイン業務のひとつと言えます。

決算書とは、1年間の事業に対する成績表のようなものです。
決算書には「貸借対照表」、「損益計算書」、「キャッシュフロー計算書」の3つがあります。

最近では、良い会計ソフトがたくさん出ているので、これらを自分で作成することも簡単にできます。
また、個人事業主の確定申告であれば、会計ソフトからそのまま作成することも可能です。

会社の法人税申告などに関しては、少々難しいのでご自分で行うことは大変かもしれませんが、最近ではスポット(その時だけお願いできる)税理士もいますので、そちらにお願いすることもできます。

しかし決算書とは「ただ作成されればよい」というものではありません。
決算書とは、先ほどもいったとおりに会社の成績表であり、これを元に金融機関は会社に融資を行うかを決めます。

決算書には金融機関が見るべきポイントがあり、「融資に強い決算書」というものが存在します。

良い税理士は、経営者からの要望を聞いたうえで、融資に強い決算書にしたいのか、めいっぱい節税をしたいのか、キャッシュを残したいのか、資金繰りは大丈夫かなど、様々な点を考慮して決算を組みます。

また、良い税理士は事前に早めの決算予想を行い、黒字が見込まれる場合には、効率的に資金を残すための合法的節税手段を提案するものです。

つまり、決算だけをスポットでお願いされてもそういった手段はとれない、ということになります。
良い税理士による月次顧問と決算書作成、税務申告には一連のつながりがあるのです。

3-3. 税務調査の立会い

税務調査とは、その申告が正しいかどうかを税務署が実際に調査しに来ることです。

税務調査がくる頻度は会社(個人)によってさまざまです。

3年ごとにくるところもありますし、10年間1回も来ないこともあります。

基本的には事前に日程調整の電話があったうえで調査にきます。
税務顧問契約を結んでいる場合は、税理士もその場に立ち会います。

もし顧問契約をしている税理士がいない場合、税務的な解釈や見解について、自分で調査官と話をしなければいけません。

税法をしらない経営者は、調査官のいっている通りに修正申告・追徴納税をしなければいけない可能性もあります。
そういった場合に、経営者をできる限り守り、味方になるのも税理士の仕事のひとつです。

3-4. 記帳代行(会計ソフトへの入力)

記帳代行とは、会計ソフトへの入力を会社に代わっておこなうことをいいます。

会計ソフトへの入力は、会社内の担当者が行うか、税理士事務所にお願いするか、記帳代行を専門に行ってくれる業者へお願いするかの3つの選択肢があります。

会社内で行う場合は、経営者(または配偶者)が行うか、経理担当者を雇うかになります。
税理士事務所や業者にお願いする場合は、月額顧問料とは別途で作業量に応じて料金を設定する場合が多いです。

月額顧問料に記帳代行料も含める場合には、月額顧問料が高めに設定されます。

ただし、記帳代行はあくまで帳簿を作成する代行業務であり、仕訳をおこすための作業は会社自身が行わなければいけません。

3-5. 役員報酬の設定に関するアドバイス

意外に知られていない税理士の大事な仕事のひとつに「役員報酬の設定に関するアドバイス」があります。

役員報酬とは、経営者をはじめ、会社の役員がもらう報酬のことです。
この役員報酬には従業員給与とは違い、税法上の決まりがいろいろあります。

原則として役員報酬は、事業年度開始日から3カ月以内に株主総会を開き決議しなくてはいけない、支給額は同額でないと損金算入できない(税金を減らすことができない)などです。

そのほか、税金をもっとも少なくしたい時の役員報酬の設定方法や、金融機関からの融資を考えた場合、運転資金を残したい場合など、会社の状況に応じて設定額がさまざまにかわります。

こうしたことは、税理士がいろいろなバランスを見て、経営者の意向を反映して一緒に設定額を考えます。

3-6. 資金繰り・融資相談

資金繰りに関する相談も税理士の重要な仕事のひとつです。

基本的に、帳簿と実際の現金の動きは一緒ではありません。

帳簿上は黒字でも、実際の現金がなくて倒産してしまうこともあります。

こういうことを防ぐために、税理士は将来的に会社の経営がいきづまらないようキャッシュフローについて経営者にアドバイスをします。

場合によっては、金融機関への融資交渉の相談を受けてくれる税理士もいます。
ただ、金融機関への融資相談はできる税理士とできない税理士がいるので相談してみましょう。

3-7. 事業計画・経営計画

事業計画・経営計画を一緒に考えてくれる税理士もいます。

事業計画とは、自分の事業の目標を実現するための具体的な行動を示す計画で、短いものだと1年計画、中期的だと5か年計画など、事業の目標や戦略・戦術等を描いたものです。

経営計画とは経営者が会社の将来について考えた結果を紙に落とし込んだものです。

事業計画も経営計画も、どちらも数値目標が大きな意味を持ちますから、そこを税理士と一緒に落とし込むことが重要です。

ただ、事業計画・経営計画を一緒に作ってくれるかどうかは税理士により差があります。
一度相談してみましょう。

3-8. 社会保険・生命保険相談

社会保険や生命保険の相談にのってくれる税理士もいます。

社会保険とは、具体的には健康保険、年金、労災保険、雇用保険のことです。

基本的に社会保険は「社会保険労務士」の業務分野となりますが、税理士の業務内容とも密接にかかわっているため、「租税債務の確定に必要な事務」に関する範囲内に限り、税理士も社労士の業務を行うこともできます。

そして、生命保険の相談については、税理士の場合、経営者に万一のことがあった時はもちろん、経営者のライフプランの形成であったり、黒字の時の節税対策だったり、いろいろな用途があります。

ただ、これも税理士により知識や提案に差がありますので一度相談してみましょう。

 

4. 税理士の料金相場と税理士報酬の根拠

税理士に相談するにしても、税理士にどんな相談をしたら、どれくらいの料金を請求されるのが相場なのかがわからないと相談もしにくいと思います。

平成26年に日本税理士連合会が行った調査によると、個人の場合もっとも多かった月額顧問料は2万円以下、決算料は5万円以下です。

法人の場合、もっとも多かった月額顧問料は3万円以下、決算料は20万円以下です。

平成14年以前の税理士報酬は、年間の取引高によって、法人税ですと2000万円未満なら2万円、1億なら7万円超などと、税理士法によってきめられていました。

今でも古くからの税理士ですと、この名残で税理士報酬を設定したままのところも数多くあります。
しかし、平成14年の税理士報酬規定の撤廃により、今は税理士報酬の額は自由化され、基準がないのが現状です。

税理士に支払う顧問料の根拠となるものには主に以下の3つがあります。

顧問料の根拠

  • 売上高と訪問回数による報酬基準
  • 取引数・作業量による報酬基準
  • 難易度加算

1番の基準になるものは、売上高と訪問回数による報酬基準です。

例えば、年間売上高3000万円、訪問回数年12回であれば月額3万円、年間の顧問料は36万円などといった感じです。
これにプラスして、別途で決算料などがかかります。

作業量に応じて報酬金額が変動する方式では、例えば従業員の人数によって異なる年末調整業務については、従業員5名以上は一人につき3000円プラスなどといった感じです。

また記帳代行(会計ソフトへの入力)なども、100仕訳が5000円、200仕訳が15000円といった感じで作業量に応じて月額顧問料とは別にかかります。

また、税務調査立会報酬は別途日当になるなど、月額顧問料には含まれず、作業量による報酬基準となる場合が多いです。

難易度加算とは、特別な状況下において基本報酬に加えて別途加算される報酬のことです。
例えば、期限間近で処理日数を確保できない場合(一括決算)や、特別な業種(医業・不動産・中古車販売など)の場合に、特別な調査を必要としたり、外部専門家の協力を要する場合などが考えられます。

基本的には税理士への報酬とは、固定額・従量額・難易度加算のミックスであることが一般的です。

また、具体的な金融機関への融資手続きは、融資額によって手数料が決まることが多く、事業計画書・経営計画、などは個別で作成料金がかかる場合が多いです。

社労士、司法書士、弁護士など他士業の業務分野については、別途手数料が他士業への報酬として請求されます。

普通はどんな業務がどの士業の分野なのかわからないと思いますが、士業は提携している場合が多いので、まずは窓口として税理士に一度相談してみることをオススメします。

 

5. 税理士との顧問契約の必要性

最近では会計ソフトが進歩し、自分で記帳もできるし決算書も作れる、税理士に払う税理士への報酬が馬鹿らしいと考えている人が増えているように思います。

しかし、先ほどからお話ししている通り、税理士のメイン業務は会計ソフトへの入力ではなく、税務的な判断や指導にあります。

税理士の年間の業務時間には、税務やそれに付随する研修・調査・勉強に要する時間が含まれていることも知っておく必要があるでしょう。

また、最近の税理士には経営コンサルタントの一面を持った税理士も増えてきています。
経営に関することは「こんなこと相談していいのかな」と考える前にまずは税理士に一度相談してみましょう。
もし相談していないとしたら、せっかく顧問契約をしているのもったいないことです。

値段だけにとらわれずに、この税理士はどんなサービスを提案・提供してくれるのかを見極めましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。
良い税理士とは「経営者のお役にたてることすべて」が本当の仕事内容であり、相談相手である人です。
今の税理士にうまく相談できていない人は、税理士を変更することも検討してみましょう。
まだ税理士を検討段階の人は、上記を参考にして良い税理士を見つけられるといいですね。

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