これで完ぺき!年末調整の社会保険料控除の書き方と注意点

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年末調整 社会保険料控除

社会保険料控除とは、納税者が自分や家族の社会保険料を支払った場合に、その年の所得から控除され、所得税と住民税が軽減される制度です。

ここでは、年末調整における社会保険料控除申告書の書き方に加えて、小規模企業共済掛金控除の書き方についてもお話します。
ぜひ参考にしてください。

※副業などで確定申告がある方は「会社バレを防ぐ!副業しているサラリーマンが注意したい確定申告の方法」もご覧ください。

もくじ

0. 年末調整の社会保険料控除申告書を作成するためのポイント3つ
1. 年末調整で記入する社会保険料控除の種類4つ
2. 自分や家族の国民年金保険料
3. 自分や家族の国民健康保険料
4. 国民年金基金の掛金
5. 後期高齢者医療制度の保険料、介護保険法の規定による介護保険料
6. 小規模企業共済掛金控除の書き方と注意点

 

0. 年末調整の社会保険料控除申告書を作成するためのポイント3つ

まずは、年末調整の社会保険料控除申告書を書くためのポイントを3つお話します。

年末調整の社会保険料のポイント

  • それぞれの控除証明書を集める
  • 社会保険料控除の種類は4種類
  • 社会保険料控除は、金額の全額が控除できる

社会保険料控除は全額が控除できるので、該当する場合は忘れずに記入しましょう。

基本的には、控除証明書に記載されている通りに記入しますが、控除証明書が発行されないものもあるので注意が必要です。

順に説明していきます。

社会保険料控除

 

1. 年末調整で記入する社会保険料控除の種類4つ

年末調整で記入する社会保険料控除の種類は以下の4種類です。

年末調整で記入する社会保険料控除の種類

  • 自分や家族の国民年金保険料
  • 自分や家族の国民健康保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 後期高齢者医療制度の保険料、介護保険法の規定による介護保険料

会社で天引きされている社会保険料(厚生年金、健康保険)については、会社が把握しているのでここに記入する必要はありません。
また、前職で支払っている社会保険料については、前職で発行される源泉徴収票で確認できるので、今の職場に提出しましょう。

社会保険料控除

 

2. 自分や家族の国民年金保険料

以下の場合には、自分や家族の国民年金保険料を記入することが出来ます。

社会保険料控除の欄にかける国民年金保険料

  • もともと今の職場に社会保険がなく、自分で国民年金に加入している
  • 年度途中に中途採用され、入社前に国民年金に加入していた
  • 妻や20歳以上の子供の国民年金を自分が支払っている
  • 滞納分の国民年金を追納した

上記のような場合には、日本年金機構から控除証明書が送られてきますので、その金額を記入します。

なお、国民年金は2年前納をすることができますが、その場合は(1)全額を納めた年に控除(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除、のどちらかを選べます。

 

3. 自分や家族の国民健康保険料

職場に健康保険がなく、自分で国民健康保険に加入している場合、もしくは家族の健康保険料を支払っている場合は、社会保険料控除に記入します。

ただし、国民健康保険には、控除証明書がありません(自治体によっては発行している場合もあります)。
ですので、控除証明書の添付は必要なく、金額を記入するだけで大丈夫です。

国民健康保険料を記入する場合には、1月1日から12月31日までに実際に納付した保険料を自分で確認する必要があります。

具体的には、現金払いなら納付済書、銀行引落なら通帳、わからなくなってしまった場合には、市区町村に電話で問い合わせることもできます。

実際に納付した金額を記入するので、例えば納付期限が来年のものでも、今年にすべて支払っていれば今年の控除になります。

 

4. 国民年金基金の掛金

国民年金基金とは、国が運用している年金で、国民年金に上乗せで付加できる年金です。

国民年金基金の掛金も、全額が社会保険料控除の対象となります。

控除証明書が送られてくるので、その金額を記入します。

 

5. 後期高齢者医療制度の保険料、介護保険法の規定による介護保険料

後期高齢者医療制度の保険料や、介護保険法の規定による介護保険料を、年金からの天引きや、口座振替で支払っている場合に、金額を記入できます。

本人と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を支払った場合も、本人の社会保険料控除の対象にすることができます。

 

6. 小規模企業共済掛金控除の書き方と注意点

小規模企業

小規模企業共済掛金控除には以下の3つがあります。

・独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金

いわゆる小規模企業共済のことです。20人以下の会社の役員や、個人事業主が加入できる共済制度のことで、会社勤めのサラリーマンが年末調整で記入できるのは、以前に個人事業主として小規模企業共済に加入していたことがあり、現在も続けている場合になります。

控除証明書が送られてくるのでそれを元に記入します。

・個人型又は企業型年金加入者掛金

確定拠出年金(日本版401k)。私的年金の一つ。資金を運用したものを老後の受給額として支払われます。

個人型は控除証明書が送られてくるのでそれを元に記入します。 企業型は給与天引きなので、控除証明書の添付も記入も必要ありません。

・心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金

地方公共団体が運用する制度で、心身障害者を扶養する保護者に万一のこと(死亡や重度障害など)があった場合に、扶養している心身障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。

控除証明書が送られてくるのでそれを元に記入します。

最後に

いかがでしたでしょうか。
社会保険料控除は全額を控除できるので特に計算の必要もありません。
控除できる金額も大きく、税金に差が出ますので、忘れずに記入しましょう。

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