2016年1月よりマイナンバー制度が始まります。
それに先がけて2015年10月より順次マイナンバーが通知されます。
マイナンバー制度が始まると、副業がバレてしまうのではないかと心配している人も多いかと思います。
ここでは、マイナンバーで副業がバレるしくみと、その対処法についてお話しします。
ぜひ参考にしてください。
もくじ
4. 副業が会社にバレないようにするには「自分で納付」にチェックを入れる
1. 「マイナンバー」と「副業がバレること」は関係ない
マイナンバー制度が始まると副業がバレるのではないか、と言われていますが、マイナンバーと副業がバレることは直接的には関係はありません。
なぜなら、今までも勤務先ではそれが本業か副業かに関わらず、あなたの「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務があったからです。
つまり、マイナンバーが無くても、あなたの副業は市区町村にはバレているということになります。
市区町村は、本業と副業の給与支払報告書を合算して住民税を計算します。
もし給与や報酬を振込ではなく現金でもらった場合でも同様です。
例えあなたの口座にお金をもらった証拠がなくても、あなたの勤務先は市区町村に報告しています。
ただし、マイナンバー制度が始まると、市区町村では今まで以上に本業と副業との付け合わせが容易になりますし、税務署でも把握が簡単になります。
2. マイナンバー制度とは
マイナンバーとは簡単にいうと、住民票のある個人に12桁の番号、会社などには13桁の番号が付与される制度です。
マイナンバーをどのように使うのかというと、社会保障、税、災害対策の三つの分野をひもづける役割があります。
具体的には、勤務先、市区町村、税務署、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合など今までバラバラだった組織を、このマイナンバーで結びつけることができます。
マイナンバーが広がると、各機関で提出書類を集める手間が無くなり、事務手続きが簡単になると言われています。
また、収入があるにもかかわらずそれを隠して無収入と偽る生活保護の不正受給なども防げます。
今後は金融機関にもマイナンバーが広がる予定ですが、故人のヘソクリ口座の発見にも役立ちます。
つまり、マイナンバーはちゃんと納税している人にとってはメリットの大きい制度とも言えます。
3. 副業が会社にバレるのは住民税のせい
副業が会社にバレる理由は、「住民税」もしくは「同僚からの情報」しかありません。
どうして住民税からバレるのかというと、本業分に上乗せして副業分の住民税も会社に知らされてしまうからです。
上記1でも説明した通り、勤務先は給与や報酬が本業でも副業でも市区町村に対して報告する義務があります。
市区町村は本業と副業を合算して住民税を計算します。
すると、会社の社長や経理担当者はあなたの住民税額を見て、ずいぶん金額が大きいな、と思うことでバレてしまうのです。
マイナンバー制度が始まると、副業の勤務先でもマイナンバーを聞かれることになり、今まで以上に付け合わせが容易になります。
4. 副業が会社にバレないようにするには「自分で納付」にチェックを入れる
副業が会社にバレないようにするには、副業で得た収入の住民税の納付については、給与天引きにせず、副業の確定申告を行った際に「自分で直接納付(普通徴収)」にすることができれば、会社にバレることが防げます。
サラリーマンでも「副業所得の合計」が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
副業所得の合計が20万円未満であっても、市区町村へ住民税の申告をする必要があります。
住民税には2種類の支払い方法があります。
- 特別徴収…会社が給与天引きしてあなたの代わりに市区町村に住民税を納める方法
- 普通徴収…自分で自分の住民税を納める方法
年末調整をしているサラリーマンは、通常は特別徴収、確定申告をしている個人事業主などは普通徴収になります。
確定申告の場合は、確定申告書の「第二表」に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という枠があり「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックをいれると、自分で直接納税となります。
市区町村へ住民税の申告の場合は、市区町村によって用紙は変わりますが、「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納付方法」の欄を「普通徴収」にすると、自分で直接納税となります。
5. 副業が会社にバレてしまう可能性
上記のように、副業収入を自分で払うにチェックを入れていても、まだ会社に副業がバレてしまうリスクがあります。
それは「給与収入が合算されてしまう時」です。
給与収入の合算でバレてしまう理由としては、上記の方法は“給与所得”以外の住民税の納付方法であり、アルバイトなどで得る副業収入は「給与所得」であるため、普通徴収にチェックを入れていても、本業の給与所得と合わせて本業の会社へ報告されてしまう恐れがあるためです。
(雑所得であるアフィリエイトなどであれば普通徴収へのチェックがあれば問題ありません。)
これを防ぐためには、各市区町村によってかなり対応が変わります。
「アルバイトの給与所得だけを自分で直接納めたいができますか」ということをお住まいの市区町村にご自分で電話して確認してみるしか方法はありません。
もし、「出来ない」と回答されてしまう場合には、副業はあきらめたほうがよいでしょう。
最近では給与所得の特別徴収(給与天引き)を強化している市区町村が増えていますので、難しいかもしれません。
6. マイナンバーだけでは会社に副業収入額はバレない
会社に自分のマイナンバーを教えると、副業の収入額まで調べられてしまうのではないか、と思われがちですが、これは間違いです。
会社のマイナンバーの利用方法は、税務署への申告や、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合などの手続きの際に、書類にあなたのマイナンバーを記載して提出するだけです。
マイナンバーは、番号を知っているだけでは詳しい個人情報はわからないようになっています。
2017 年1月からはインターネットで閲覧(マイナポータル)が始まりますが、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報と個人が設定したパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、マイナンバーを使用しない仕組みが考えられています。
ですから、マイナンバーを知っているだけで全ての情報がわかるわけではなく、会社がマイナンバーを知っているからというだけで副業収入額がわかるわけではありません。
最後に
いかがでしたでしょうか。
マイナンバーと副業のしくみがお分かりいただけたでしょうか。
結論からいうと、マイナンバーと副業がバレることとは直接的には関係はありません。
バレる人はマイナンバーがなくてもバレます。
副業が会社にバレたくない人は、「会社バレを防ぐ!副業しているサラリーマンが注意したい確定申告の方法」に詳しく記載していますので参考にしてください。