あなたは今、ふるさと納税のマイナンバーについてお調べのことと思います。
ふるさと納税とは、受け付けている自治体に寄付をすると、特産品がもらえ、さらに税金も少なくなることから、多くの人の関心を受けている制度です。
マイナンバーとは、簡単にいうと、住民票のある個人に12桁の番号、会社などには13桁の番号が付与される制度で、すでに2016年から運用が開始しています。
ここではふるさと納税をするとマイナンバーが必要になったことについて分かりやすく説明しています。
ぜひ参考にしてください。
もくじ
1.2016年以降のふるさと納税にはマイナンバーの記入が必要
2.【確定申告】ふるさと納税でマイナンバーの記入のしかた
3.【ワンストップ特例申請書】ふるさと納税でマイナンバーを記入のしかた
3-1.ワンストップ特例の条件
3-2.ワンストップ特例申請の手順
3-3.ワンストップ特例申請書の書き方
4.マイナンバーの本人確認書類
1.2016年以降のふるさと納税にはマイナンバーの記入が必要
2016年以降にふるさと納税をした場合は、マイナンバーの記入が必要になります。
ふるさと納税をすることで、税金を安くするためには
1.確定申告をする
2.ふるさと納税した自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出する(条件あり)
のどちらかの方法があります。
2016年からマイナンバー制度が始まったことにより、2017年2月15日から受付を開始する確定申告では、申告時にマイナンバーの記入が必要となりました。
そのため、サラリーマンなど確定申告をしない人が提出する「ワンストップ特例申請書」の場合にも、2016年からはマイナンバーの記載が必要となります。
・ふるさと納税の確定申告の必要・不要
・マイナンバーとはどういうもの?
上記のような疑問については以下のサイトをご参照ください。
・すばる塾「ふるさと納税で確定申告が必要・不要なパターンの手順」
・政府広報オンライン「マイナンバー制度が、はじまるとどうなるの?」
2.【確定申告】ふるさと納税でマイナンバーの記入のしかた
確定申告時のマイナンバーとふるさと納税の記入のしかたをご説明します。
ふるさと納税は「寄付金控除」となります。
確定申告のマイナンバーと寄付金控除の記入の仕方は以下のとおりです。
第一表と第二表に記入します。
【確定申告書A】
第一表
・マイナンバー…第一表の一番上に、自分のマイナンバーを記入します。
・ふるさと納税…(19)寄付金控除に、計算した控除金額を記入します。
第二表
・マイナンバー…配偶者控除、扶養控除を適用したい場合には、マイナンバーを記入します。
16歳未満の扶養親族がいる場合にも記入します。
・ふるさと納税…用紙右下(19)寄付金控除欄に、寄付先の所在地・名称を記入し、寄付金の合計額を記入します。
用紙左下「住民税に関する事項」の寄付金税額控除欄に、それぞれ内訳を記載します。
【確定申告書B】
第一表
・マイナンバー…第一表の一番上に、自分のマイナンバーを記入します。
・ふるさと納税…(16)寄付金控除に、計算した控除金額を記入します。
第二表
・マイナンバー…配偶者控除、扶養控除を適用したい場合には、マイナンバーを記入します。
16歳未満の扶養親族がいる場合にも記入します。
・ふるさと納税…「所得から差し引かれる金額に関する事項」の(16)寄付金控除欄に、寄付先の所在地・名称を記入し、寄付金の合計額を記入します。
用紙右下「住民税・事業税に関する事項」の寄付金税額控除欄に、それぞれ内訳を記載します。
3.【ワンストップ特例申請書】ふるさと納税でマイナンバーを記入のしかた
サラリーマンなど確定申告が不要の場合は、ワンストップ特例申請書を提出することで住民税を少なくすることができます。
3-1.ワンストップ特例の条件
ワンストップ特例を受ける場合には、以下のような条件があります。
- 他の要件で確定申告の必要がないこと(住宅ローン控除の初年度、医療費控除、賃貸収入、個人事業主など)
- ふるさと納税の納付先自治体が5つ以下であること
基本的には、確定申告の必要のないサラリーマンが対象となる制度です。
しかしサラリーマンであっても、確定申告の必要な住宅ローン控除の初年度の申請や、医療費控除を受けたい場合などは確定申告が必要となります。
また、ふるさと納税の申請先が5箇所以上となる場合にも確定申告が必要です。
3-2.ワンストップ特例申請の手順
ワンストップ特例申請をする手順は以下の通りです。
ワンストップ特例申請の手順
1)自治体にふるさと納税をする(場合によっては、ふるさと納税をする段階でワンストップ特例を利用することを言っておく必要があります)
2)特産品や特典が届く
3)ワンストップ特例申請書が自治体から郵送される(申し込んでおく必要があります)。もしくは自治体のHPより用紙をダウンロードして印刷します。
4)ワンストップ特例申請書を記入します。名前と住所、マイナンバーを記入します。
5)ふるさと納税をした自治体に、ワンストップ特例申請書と、マイナンバーの確認書類を同封して郵送します(詳しくは後述します)
6)翌年の住民税が少なくなります
例えば、ふるさとチョイスを利用してふるさと納税をする場合は、入力画面の一番最後にワンストップ特例申請を希望するかどうかのチェックを入れるところがあります。
この場合、このチェックを入れておくと、自動的に自治体からワンストップ特例申請書が郵送されてきます。
(ふるさとチョイスの場合)
もしこのチェックを忘れた場合でも、自治体のHPからワンストップ特例申請書をダウンロードするなりして、自分で郵送することでも適用は可能です。
ワンストップ特例申請書を提出しておかと、ふるさと納税をした翌年の住民税が少なくなります。
3-3.ワンストップ特例申請書の書き方
ワンストップ特例申請書の書き方は以下の通りです。
赤字のところを記入します(わかりやすく赤字で記載しています)。
4.マイナンバーの本人確認書類
確定申告であろうと、ワンストップ特例申請であろうと、マイナンバーを記入する場合には、「本人確認書類」が必要になります。
マイナンバー提出時の本人確認書類
(1)(2)(3)のうち、ひとつを提出
(1)マイナンバーカード(通知カードではありません)。1点のみ
(2)マイナンバー確認資料※1(1点)+ 写真付本人確認資料※2(1点)の合計2点
(3)マイナンバー確認資料※1(1点)+ 公的機関の発行書類※3(2点)の合計3点
※1…通知カード、住民票(マイナンバー記載のもの)
※2…運転免許証、住基カード、パスポート、在留カード、特別永住証明書、その他公的機関の写真付証明書
※3…健康保険証、年金手帳、住所、氏名、生年月日の記載書類(公的機関発行のもの)
もし、マイナンバーが記入されていなかったり、本人確認書類が同封されていない場合、各自治体によってはワンストップ特例申請書を受け付けない場合があるようです。
確定申告をしないのであれば、しっかり記入、必要書類を添付しましょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
マイナンバー制度が始まったことにより、ふるさと納税にもマイナンバーの提出が必要となりました。
上記を参考に、必要書類の添付など忘れずに行いましょう。