会議費はこれで完ぺき!素人でもわかる会議費のポイント

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会議費

あなたは今、会議費についてお調べのことと思います。

会議費とは、社内での会議や、取引先との打ち合わせに関して使用した費用のことです。

会議費は、よく交際費や福利厚生費と処理を間違えやすいので注意が必要です。

ここでは会議費について詳しく説明します。

参考にしてください。

もくじ

1. 会議費の押さえるべきポイント

2. 会議費の具体例3つ

3. 会議費の計上のポイントは、必要な会議をしたかどうか

4. 会議費と似ている会計処理

 

1.会議費の押さえるべきポイント

会議費を計上する場合に押さえておくべきポイントは以下になります。

会議費の押さえるべきポイント

  • 会議費とは、社内での会議や、取引先との打ち合わせに関して使用した費用のことをさす
  • 会議費の計上のポイントは「業務を行う上で、必要な相手と必要な会議を行ったか」どうか
  • 得意先との接待飲食代のうち、1人あたり5,000円超えないものは会議費として計上してもよい
  • 社員が社内外で会議や打ち合わせに利用した飲食代については5,000円基準はなく会議費でよい
  • 会議費と似ている会計処理には「接待交際費」「福利厚生費」がある 

以下から詳しく説明します。 

 

2.会議費の具体例3つ

会議費として計上すべき具体例は以下のとおりです。

・会議を行う上で必要な、お茶、コーヒー、お菓子、お弁当、これらに類する飲食物、会場利用料、貸し会議室の費用・喫茶店費用、会議資料代など

・得意先との接待飲食代のうち、1人あたり5,000円超えないもの(接待交際費としてもよい)

・社員が社内外で会議や打ち合わせに利用した飲食代(5,000円基準はない。ただし、社会通念上3,000円くらいまでが妥当とされる)

上記の例のように、社内での会議や、取引先との打ち合わせに関して使用した費用は会議費となります。

ただ、取引先との打ち合わせ飲食代のうち、1人あたり5,000円を超えるものは接待交際費として処理します。

社員の打ち合わせは1人あたり5,000円の基準はありませんが、社会通念上、3,000円くらいまでが妥当とされます。

 

3.会議費の計上のポイントは、必要な会議をしたかどうか

会議費を計上するうえでのポイントは「業務を行う上で、必要な相手と必要な会議を実際に行ったか」どうか、ということです。

業務を行ううえで必要でないものは、会議費には該当しません。

例えば、社員が社内外で打ち合わせに利用した飲食代には5,000円基準はありませんが、高額な店を使うなど「常識の範囲をこえるもの」は会議費ではなく、接待交際費、または給与、もしくは経費にそもそも該当しません。

会議費、接待交際費にかかわらず、経費に該当するのは、あくまで業務上の必要経費であり、常識の範囲を超えた金額の支出や、個人的と思われるものについては税務署から否認される可能性が高いです。

ですので、社会通念上、会議を行うにふさわしい場所であることや、社員の会議であっても金額はせいぜい3,000円くらいまでが妥当と言えるでしょう。

 

4.会議費と似ている会計処理

会議費と似ている会計処理には「接待交際費」「福利厚生費」があります。

接待交際費と福利厚生費

  • 接待交際費…主に得意先を接待するためにかかった費用のこと。社内飲食代でも会議費に該当しないものは接待交際費となる場合がある
  • 福利厚生費…従業員に対する食事代補助、結婚・出産祝い金、病気見舞金、香典、同好会の補助などで、社会通念上相当と認められる金額まで 

間違えやすいのは飲食代の取り扱いです。

下記に例をあげておきます。

間違えやすい飲食代

  • 得意先との接待飲食代のうち、1人5,000円を超えるもの→接待交際費
  • 得意先との接待飲食代のうち、1人あたり5,000円超えないもの→会議費(接待交際費としてもよい)
  • 社員が社内外で会議や打ち合わせに利用した飲食代→会議費(5,000円基準はない)
  • 社員への昼食の仕出し弁当の提供→福利厚生費、または給与
  • 新年会、忘年会など役員、社員にかかわらず全員に参加資格があり、大多数が参加している会→福利厚生費
  • 残業時の飲食代→福利厚生費(ただしお酒は認められないことが多い。常識の範囲内)
  • 社員の飲食代のうち、高額な店を使うなど常識の範囲をこえるもの→接待交際費、または給与、もしくは経費に該当しない
  • その他、社員の会議費、福利厚生費のどちらにも該当しない飲食代→接待交際費、または給与、もしくは経費に該当しない

得意先との接待飲食代のうち、1人あたり5,000円超えないものは会議費としていますが、実際に会議や打ち合わせをしていない場合には、接待交際費として計上します。

中小企業の場合、接待交際費年間800万円まで経費に計上できます。

 

(参考)接待交際費は年間800万円まで経費にできる

平成26年4月1日以降から、接待交際費は年間800万円まで損金算入(税金を減らす)ことが出来るようになりました。(現段階では平成32年3月31日まで)

接待交際費とは、主に得意先を接待するためにかかる費用のことですから、中小企業であれば接待交際費だけで年間800万円を超えることはなかなかないでしょう。

つまり、中小企業であれば、接待交際費に関することはそれほど気にしなくて良くなった、ということになります。

(ここでいう中小企業とは資本金または出資金が1億以下の企業を言います)

最後に

いかがでしたでしょうか。

会議費を計上するポイントは、業務を行う上で、必要な相手と必要な会議を実際に行ったかどうか、という点です。

金額を気にするのも大事ですが、そもそも会議や打ち合わせを行っているかが大前提です。

上記を読んで、ぜひ参考にしてください。

 

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