あなたは今、役員報酬の源泉徴収についてお悩みのことと思います。
源泉徴収とは、会社が給与や報酬などを支払う時に、そこから所得税などを差し引いて税金を代わりに納付する制度のことです。
ここでは、役員報酬の源泉徴収についての3つの疑問について、わかりやすくご説明しています。
ぜひ参考にしてください。
もくじ
1. 基本的に役員報酬は源泉徴収する
2. 役員報酬が「2か所給与」の場合の源泉徴収
3. 役員報酬が「未払い」の場合の源泉徴収
3-1. 原則、未払い役員報酬の源泉徴収は不要
3-2. 未払い役員報酬を源泉徴収した方が良い場合
3-3. 未払い役員報酬の実務上の取扱い
1. 基本的に役員報酬は源泉徴収する
基本的には、役員報酬は従業員と同じように「給与所得」となり、毎月支払うべき税金関係を源泉徴収します。
そして、会社が年末調整で所得税額を確定し、納税をします。
ですので、通常は確定申告の必要はありません。
2. 役員報酬が「2か所給与」の場合の源泉徴収
社長を含め、役員の場合だと、この会社からのみ給与をもらっているわけではない、いわゆる「2か所給与」の場合も多いと思います。
先ほど、役員報酬も他の従業員と同じと言いましたが、2か所給与の場合は、その給与が「甲欄(こうらん)」か「乙欄(おつらん)」かによって、源泉徴収する金額など変わってきます。
- 甲欄(こうらん)…「主たる給与」となります。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、会社が年末調整をします。源泉徴収する金額は「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を使って求めます。
- 乙欄(おつらん)…「従たる給与」となります。2か所目の給与です。乙欄の場合は年末調整の対象となりません。源泉徴収する金額は「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄を使って求めますが、甲欄より税率が高めに設定されています。
つまり、役員報酬が2か所目の給与に該当する場合は、従業員よりも高い税率で源泉徴収を行い、納税し、年末調整はしない、ということになります。
この場合は、年末調整されていない給与の所得金額と、その他の所得金額との合計額が20万円を超える場合には確定申告の必要があります。
3. 役員報酬が「未払い」の場合の源泉徴収
中小企業の場合は、資金繰りなどの理由で役員報酬が未払いになることもあると思います。
この場合の対応についてご説明します。
3-1. 原則、未払い役員報酬の源泉徴収は不要
未払いの役員報酬の源泉徴収については、実際に支払った時に源泉徴収することになるので、原則は源泉徴収は不要、納付もしなくてよいということになります。
- 役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
しかし、年末調整の時点で未払いの役員報酬があった場合、年間の給与総額には未払い分も含めて計算しなければなりません。税金額も計算します。
ただし、これはあくまで「原則」、つまり基本的なきまりであって、これだけを守っていればよいということではないのが難しいところです。
以下にご説明します。
3-2. 未払い役員報酬を源泉徴収した方が良い場合
未払い役員報酬は3-1のとおり、原則として源泉徴収しなくてもよいことになっていますが、税理士によっては源泉徴収するよう指導する場合があります。
なぜなら、役員報酬の取扱いについては、税務調査でも特に厳しく見られる点だからです。
そもそも、役員報酬は従業員給与と違って、簡単には金額の増減ができない決まりになっています。
毎月支払われる役員報酬は「定期同額給与」といって、同じ金額を支払わなければいけません。
どうしてかというと、利益の出た時だけ増額することは、税金を払いたくないための利益操作とみなされてしまうからです。
これと同じで、利益が確定する年度末に、未払いの役員報酬を支払うことは、利益操作とみなされてしまう可能性が高いのです。
役員報酬は、毎月同じ金額を支払うことで、損金に算入(税金を少なく)することが認められます。
ですので、毎月同じ金額を支払っているという証明のためにも、未払いの役員報酬であっても源泉徴収額を納付するよう指導しているのです。
3-3. 未払い役員報酬の実務上の取扱い
上記の3-2をふまえて、未払い役員報酬の実務上の取扱いとしては以下のようになります。
毎月役員報酬を計上していれば、たまった未払い給与を多少まとめて支払うことは利益操作にはなりません。
- いったん帳簿上は役員報酬を支払ったことにする
- 会社から役員への借入れ(役員借入金)として処理する
- 実際に支払う時には役員借入金をへらす
もちろんこの場合は、役員報酬を支払ったことにしているので、毎月源泉徴収をし、納税する必要があります。
会計上の仕訳は以下の通りです。
・未払いの役員報酬を借入金として計上
(借)役員報酬 (貸)役員借入金
(貸)預り金(源泉所得税)
(貸)預り金(社会保険料)
・実際に役員に支払った時
(借)役員借入金 (貸)普通預金
役員借入金はその名のとおり、借金ですので、支払っても費用計上はできません。
役員報酬の未払い分がたまると、役員借入金がどんどん増えますので、貸借対照表の負債が増えて、銀行からの融資の時など不利になります。
資金繰りが厳しいようであれば、できる限り役員報酬の額を低くすることを検討しましょう。
しかし、役員報酬をゼロにしてしまうと、会社で加入していた社会保険(健康保険など)に加入できなくなってしまうので注意が必要です。
まずは年度始に資金繰りについてしっかりと計画を立てて、適切な役員報酬額を設定することが大切です。
もし適切な役員報酬の額に悩むようなら、1度資金繰りもふまえて税理士に相談すると良いでしょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
未払いの役員報酬の源泉徴収は、税理士に確認すると「する必要があるし、納付もする」と指導されますし、税務署に確認すると「しなくていいし、納付も不要」と言われる理由がわかっていただけたでしょうか。
やはりまずは税理士に確認し、どうように対応したらいいのかを相談することがベストだと思います。
役員報酬は、金額の設定、増減のタイミング、未払い時の実務上の取扱いなどポイントが多々ありますので、まずは税理士に相談しましょう。