あなたは今、会社設立の手続きをスムーズに進めるためのサイトをお探しだと思います。
会社設立の手続きは意外とシンプルで、実際の工程は4ステップしかありません。
その4ステップをきちんと押さえておけば、会社設立を自分で行うことも充分に可能です。
あなたがスムーズな独立・起業する時のために参考にして頂けると嬉しいです。
もくじ
0. 会社設立の手続きの流れ4ステップ
1. 公証役場での定款認証
1-1. 管轄の公証役場を調べる
1-2. あらかじめ定款の事前審査をしてもらう
1-3. 定款認証に必要な書類・費用
1-4. 公証役場での定款認証
2. 資本金の振込
2-1. 資本金の振込は定款作成日以降
2-2. 通帳に発起人の名前の記載が必要
2-3. 発起人が複数の場合は、1人の口座に集約して振り込む
2-4. 通帳のコピーをする
2-5. 払込証明書の作成
3. 法務局にて登記申請
3-1. 会社登記の方法は3種類(直接、郵送、オンライン)
3-1-1. 法務局に直接行って登記をする場合の流れ
3-1-2. 郵送にて登記をする場合の流れ
3-1-3. ネットにて登記をする場合の流れ
3-2. 会社登記申請の必要書類
4. 登記申請後、約1週間にて設立完了
0. 会社設立の手続きの流れ4ステップ
作成した定款を公証役場で認証してもらい、資本金を振込、法務局で登記申請をすると、約1週間後に新会社が誕生します。
1. 公証役場での定款認証
「公証役場」とは、簡単にいうと、文書が正当な手続きによって作成されたことを証明してくれる機関のことです。
公証役場にて文書が正当であるかを見てくれる人を「公証人」と言います。
「定款」とは、会社設立時には必ず作成しなくてはいけないもので、会社の事業目的や構成員など様々な項目について記載されている文書のことです。
定款について詳しく知りたいかたは、「会社設立の定款作成で必ず押さえておく事項11とその考え方」をご覧ください。
会社を設立する第一歩は、公証役場で公証人に自分が作成した定款を認証してもらうところから始まります。
公証役場には郵送対応や、ネットでの提出はありません。
1-1. 管轄の公証役場を調べる
定款を認証してもらう公証役場はどこでも良いわけではなく、会社の本店所在地と同じ都府県内の公証役場でなければなりません。(北海道は例外)
全国公証役場所在地一覧から探しましょう。
1-2. あらかじめ定款の事前審査をしてもらう
定款を作成したら、まずは公証役場に電話をして事前審査が可能かどうか聞いてみましょう。
公証役場の公証人によって、ファックスやメール、PDFなど対応が違う場合があります。
1-3. 定款認証に必要な書類・費用
必要書類
- 定款1部(発起人全員の署名押印、割印が必要)
→定款(紙)ひな形ダウンロード
→定款(電子)ひな型ダウンロード - 発起人(ほっきにん)全員の印鑑証明書1通ずつ
- 委任状(出向かない発起人全員分の名前が記載されたもの)
→委任状(公証役場)ダウンロード
費用…約10万円
- 収入印紙…4万円(郵便局で買って用意していく)※電子定款の場合は不要
- 公証人へ払う認証手数料…5万円(現金で用意する)
- 定款の謄本(写し)交付手数料…数千円(250円×枚数分用意する)
・定款(1部)
定款は1部作成し、発起人全員の署名押印、割印が必要です。
定款表紙の裏側に収入印紙を貼り、実印で消印をします。
定款の作成方法を知りたい方は「会社設立の定款作成で必ず押さえておく事項11とその考え方」をご覧ください。
公証役場に提出すると、会社保管用と、法務局の登記申請用の定款を交付してくれます。
定款は、会社名義の銀行口座を開設する時などに必要になりますので大切に保存しておきましょう。
・発起人(ほっきにん)全員の印鑑証明書1通ずつ
発起人とは、株式会社を設立する上でどのような会社にするかを考え・決定し、会社設立の手続きを行う人のことをいい、設立時には必ず1株以上を持つ株主となる人です。
定款には発起人全員の署名・押印、そして印鑑証明書が必要となります。
・委任状(出向かない発起人全員分の名前が記載されたもの)
公証役場での定款認証は発起人全員で行くのが原則ですが、委任状で対応することも可能です。
その場合は、公証役場に出向かない発起人全員分の名前が記載された委任状が必要となります。
1-4. 公証役場での定款認証
事前審査をしてもらっていますが、もし万が一訂正を指摘されても、よほどのことがない限りはその場で訂正できます。
定款にはあらかじめ捨印を押しておきましょう。
会社成立後(設立登記後)においては、株主総会において定款を変更することができ、この場合には認証は必要ありません。
2. 資本金の振込
資本金とは、簡単にいうと会社をスタートさせるための準備金です。
会社設立後は、このお金が運転資金となったり、設備資金となったります。
会社設立時には、必要書類として「資本金の払込証明書」が必要になるため、資本金の振込作業が必要となります。
以下に振込証明書作成までの手順を記載します。
2-1. 資本金の振込は定款作成日以降
資本金の振込は、定款の作成日以降、発起人の預金口座に入金をしてください。
2-2. 通帳に発起人の名前の記載は不要
振込の仕方ですが、振込人名がなくてもOKです。
たとえば資本金の設定額が300万円であれば、現金をそのままATMで口座に300万円以上の入金が確認できれば大丈夫です。
2-3. 発起人が複数の場合は、1人の口座に集約して入金する
発起人が複数いる場合は、発起人1人を選び、その発起人の口座に、それぞれの発起人が入金します。
もしくは、代表の発起人に他の発起人が現金を渡して、代表者が一括して入金しても構いません。
2-4. 通帳のコピーをする
通帳に発起人の記載が残り、通帳のコピーをすれば、すぐに引き出してかまいません。
会社設立のための費用(創立費)として使用することも可能です。
コピーをとる箇所は、表紙と、通帳を開いて氏名や口座番号が書いてあるページ、それに入金が記帳されているページの3か所です。
使用する口座の注意点
- 発起人の個人口座
この時点では会社口座は作れませんので、発起人の個人口座になります。
新たに作成する必要はなく、今まで使用していたもので構いません。 - ネット銀行はプリントアウトで対応…ネット銀行の場合は、プリントアウトした口座の明細をもって、代替できるとなっています。
ただし、通帳のある口座があればベストです。
2-5. 払込証明書の作成 →資本金の払込証明書のひな形ダウンロード
払込証明書は、発起人から会社に対する払込が確かになされたということを代表取締役が証明する書類のことを言います。
見本に従って作成の上、会社の実印を2ヶ所に押印して下さい。
綴ったあとは、それぞれのページのすべてに契印を押印してください。
3. 法務局にて登記申請
法務局とは、土地や家屋や会社の登記をするところをいいます。
簡単に例えると、人は産まれると区役所や市役所に出生届を出しにいきますよね。
それと同じで、会社は法務局で登記をして初めてその存在を認めてもらえることになるのです。
法務局はどこに行ってもよい訳ではなく、会社(本店)所在地を管轄する法務局に行く必要があります。
3-1. 会社登記の方法は3種類(直接、郵送、ネット申請)
3-1-1. 法務局に直接行って登記をする場合の流れ
基本的には、法務局の「商業登記(法人登記、会社登記)」と書かれた窓口に設立登記申請書など必要書類を提出するだけです。
直接窓口に持っていった場合は、「登記の申請日」が「会社の設立日」となります。
その場では申請書のチェックは行われず、不備がある場合は、後日、電話で補正の指示が来ます。
その場合は代表印を持って窓口に行き、補正する必要があります。
あらかじめ不備がないかどうかを提出時にチェックしてもらうほうが良いでしょう。
補正箇所が多すぎて、再度書類を作成した方が早い場合は、登記の申請を取り下げることもできます。
3-1-2. 郵送にて登記をする場合の流れ
封筒に「登記申請書在中」と書いて、本店所在地を管轄する法務局に申請書を郵送するだけです。
郵送の場合の会社設立日は、申請書類が届いて法務局が受付をした日になります。
不備がある場合は、後日、電話で補正の指示が来ます。
申請書の補正を郵送で行う際は、法務局から申請書が返送されるわけではなく、「補正書」を作成し、郵送する必要があります。
法務省サイトより雛形や記載例をダウンロードできます。
3-1-3. ネットにて登記をする場合の流れ
ネットで登記申請を行う際は、「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。
ネットにて登記する流れ
- 申請者情報の登録
- 申請用総合ソフトのダウンロード
- 申請用総合ソフトから会社登記の申請を行う
- 申請用総合ソフトで補正のお知らせを確認し補正を送る
ソフトのダウンロードと詳しい説明書は「ソフトウェア・操作手引書のダウンロード」のサイトを参照してください。
3-2. 会社登記申請の必要書類
会社登記申請の必要書類は、法務局の「商業・法人登記申請」からもダウンロードできます。最新のものはそちらからダウンロードしてください。
法務省:商業・法人登記申請のサイト
・1-2株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)
[取締役を設置しない株式会社設立の例]
※あくまで一例です。会社の事情に合わせて作成ください。
1. 登記申請書→ひな形ダウンロード
2. 収入印紙貼付台紙→ひな形ダウンロード
3. 発起人の同意書→ひな形ダウンロード
4. 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書→ひな形ダウンロード
5. 設立時代表取締役を選定したことを証する書面→ひな形ダウンロード
6. 設立時取締役の就任承諾書→ひな形ダウンロード
6. 設立時代表取締役の就任承諾書→ひな形ダウンロード
7. 資本金の払込証明書→ひな形ダウンロード
8. 委任状→ひな形ダウンロード
9. 印鑑カード交付申請書→ひな形ダウンロード
10. 印鑑(改印)届書→ひな形ダウンロード
11. 登記すべき事項を保存したCD-R
12. 会社印、取締役・発起人の印鑑証明書の印
1.登記申請書
4. 登記申請後、約1週間にて設立完了
登記申請後に、そのまま7日 ~ 10日ほど連絡がない場合や、補正箇所を全て修正したら登記完了です。
登記が完了したら、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書」を取得しましょう。
これらの書類は、会社名義の口座開設や、税務署での各種届出時に必要となりますので、最低でも3通は取得しておきましょう。