あなたは今、交際費と会議費の違いについてお調べのことと思います。
交際費と会議費は、会計上の処理を間違えやすいので注意が必要です。
ここでは交際費と会議費の違いについて詳しく説明します。
参考にしてください。
もくじ
1. 交際費と会議費の違いを押さえるポイント3つ
交際費と会議費の違いを押さえるポイントは以下になります。
- 交際費と会議費の一番の違いは、得意先との飲食代のうち、1人5,000円を超えるものは接待交際費、5,000円以下であれば会議費
- 交際費(接待交際費)とは、主に得意先を接待するためにかかった費用のこと
- 会議費とは、社内での会議や、取引先との打ち合わせに関して使用した費用のこと
以下から詳しく違いを説明します。
2.交際費と会議費の5,000円基準
交際費と会議費の一番の違いは、得意先との飲食代のうち、1人5,000円を超えるものは接待交際費、5,000円以下であれば会議費で会計処理できる、いうことです。
- 得意先との接待飲食代のうち、1人5,000円を超えるもの→接待交際費
- 得意先との接待飲食代のうち、1人あたり5,000円を超えないもの→会議費
1人あたり5,000円以下の判定は、単純に支払金額の総額を、参加人数の頭数で割ったものです。
例えば1人がビールを10杯飲んで7,000円、1人がウーロン茶1杯で500円あっても、2人で総額を割って判断して構いません。
ただし、接待交際費から除外し、会議費にするには、要件を満たした領収書やレシートが必要です。
- イ. その飲食等のあった年月日
- ロ. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- ハ. その飲食等に参加した者の数
- ニ. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
- ホ. その他参考となるべき事項
ただ、1人あたり5,000円以下であっても接待交際費で処理しても問題はありません。
平成26年4月1日以降から、接待交際費は年間800万円まで損金算入(税金を減らす)ことが出来るようになりました。(現段階では平成30年3月31日まで)
中小企業であれば接待交際費だけで年間800万円を超えることはなかなかないと思いますので、得意先との接待飲食代は交際費として問題はないでしょう。
3.接待交際費を計上する具体例4つ
接待交際費を計上する具体例をあげておきます。
・得意先との接待外食代
・来社した得意先へのお弁当・お茶代
・得意先を招いてのパーティなど宴会代
・得意先ではなく社員のみの飲食代のち、会議費にも福利厚生費にも該当しないもの
※ただし上記2でお話ししたとおり、得意先との飲食代であっても1人あたり5,000円を超えないものは接待交際費から除外することもできます
接待飲食代とは、主に得意先との接待に支出した費用のことですが、社員であっても、支出内容が常識の範囲を超えて高額であったり、会議費にも福利厚生費にも該当しないと判断されるものは接待交際費、または給与として処理するか、もしくは経費として該当しないと考えられます。
経費に該当するのは、あくまで業務上の必要経費であり、常識の範囲を超えた金額の支出や個人的と思われるものについては税務署から否認される可能性が高いです。
接待交際費、会議費、福利厚生費に関わらず、そのような支出は経費に含めないようにしましょう。
4.会議費を計上する具体例3つ
会議費として計上すべき具体例は以下のとおりです。
・会議を行う上で必要な、お茶、コーヒー、お菓子、お弁当、これらに類する飲食物、会場利用料、貸し会議室の費用・喫茶店費用、会議資料代など
・得意先との接待飲食代のうち、1人あたり5,000円超えないもの
・社員が社内外で会議や打ち合わせに利用した飲食代(5,000円基準はない。ただし、社会通念上3,000円くらいまでが妥当とされる)
上記の例のように、社内での会議や、取引先との打ち合わせに関して使用した費用は会議費となります。
会議費を計上するうえでのポイントは「業務を行う上で、必要な相手と必要な会議を実際に行ったか」どうか、という点が重要です。
また、社員の打ち合わせは、1人あたり5,000円の基準はありませんが、社会通念上、1人あたり3,000円くらいまでが妥当と言えるでしょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
交際費と会議費の違いは、1人当たり5,000円を超えるかどうかで判定しますが、接待交際費は年間800万円まで損金算入(税金を減らす)ことが出来るようになったので、取引先との接待飲食代は、交際費として処理しても良いと思います。
ぜひ、上記の記事を参考にしてください。