合同会社と株式会社の違いを押さえる14のポイント

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合同会社株式会社の違いイメージ

合同会社は2013年の設立件数が15,456件(2014年9月発表、法務省 登記統計より)で、ここ数年では右肩上がりに設立数が伸びている人気の設立方法です。
しかし、株式会社の設立件数は83,329件で、合同会社の5倍以上の設立件数があります。
合同会社や株式会社が選ばれる理由は何でしょうか。

ここでは、合同会社と株式会社とを比較し、その違いをわかりやすくお伝えいたします。
ぜひ参考にしてください。

もくじ

0. 合同会社、株式会社を選ぶ理由
1. 商号(会社名)の違い
2. 設立時の登記費用
3. 最低資本金の額
4. 資本金の出資者
5. 株式の公開
6. 代表者
7. 必要な最低役員数
8. 役員の任期
9. 社外的な信用度
10.節税のメリット
11. 社会保険の加入義務
12. 社員数制限
13. 決算の公告義務
14. 重要事項の決定機関

 

0. 合同会社、株式会社を選ぶ理由

合同会社・株式会社を選択するにあたっては、業種や事業規模、資金繰り、将来性など様々な面を考慮した上で選択する必要があります。

合同会社を選ぶ理由としては

  • とにかく費用を押さえて設立したい
  • 家族経営で規模を大きくせず営み続けたい

という場合には、合同会社はオススメです。

もし、上記のように特別な理由がない場合や、ゆくゆくは規模を大きくしていきたいと考えている場合は、私は株式会社の設立をオススメしています。
合同会社はまだまだ知名度が低く、取引先からの信用もあまりないため、特に個人から会社を設立する際には信用度アップのために株式会社を設立したほうが良いと言えます。
ただ、合同会社でも株式会社でも、節税メリットなどは同じように受けられます。
詳しくは「合同会社を考えるなら押さえておきたいメリット・デメリット」をご覧ください。

合同株式の違い

 

1. 商号(会社名)

商号(会社名)は、名前の前か後ろに「合同会社」、「株式会社」と入れる必要がります。
商号を考える時に気を付けたい点がありますので、詳しくは「1-1. 商号(会社名)を考える時の注意点」をご覧ください。

 

2. 設立時の登記費用

会社を設立するときには、法務局にて登記手続きをします。
この時「登録免許税」がかかりますが、合同会社は6万円、株式会社は15万円ほどかかります。
他にも設立時にはいろいろな費用がかかります。
下記に設立にかかる最低限の費用をあげておきますのでご参照ください。
合同会社設立費用
株式会社設立費用

 

3. 最低資本金の額

最低資本金の額は、合同会社も株式会社も同じく1円以上で違いはありません。
ただ、資本金の額は少なすぎても多すぎてもよくありません。
資本金の額があまりに少額だと、銀行口座開設の審査に通りづらいことがあります。
詳しい資本金設定の考え方は「1-5. 資本金の額を考える際の注意点」をご覧ください。

 

4. 資本金の出資者

合同会社は資本金の出資者を「社員」と呼びます。
ただし、ここでいう「社員」とは従業員の意味ではなく、株式会社でいう「株主」と同じような意味です。
株式会社は発起人(ほっきにん)が資本金を出資し、会社の株式を必ず1株以上引き受けるというルールがありますので、必然的に会社の株主となります。

合同会社の従業員は“社員”ではなく何て呼ぶ?

  • 合同会社では、社員=お金を出した出資者の意味です。では従業員のことを何て呼べばいいのでしょうか。基本的には社内における呼び名は自由に決められるので、社員と呼んでもかまいません。まぎらわしいようでしたら「スタッフ」「職員」のように呼んでもいいのではないでしょうか。ちなみに生命保険相互会社では、お金を払って加入する契約者は、出資者=社員と呼びます。ですので、会社で働く従業員は「職員」と呼ばれています。
 

5. 株式の公開

合同会社には株式がありませんので、公開もありません。
株式会社の株式の公開は任意となっています。

 

6. 代表者

合同会社の代表者は「代表社員」になります。
名刺の表記には規定はありませんので「社長」や「CEO」で表記することも可能です。
ただし、合同会社の代表者の名刺には「代表取締役」とは入れられませんのでご注意ください。
株式会社の代表者は「代表取締役」になります。

 

7. 必要な最低役員数

合同会社は、社員(出資者)が1名から設立できます。
株主会社も、取締役が1名から設立できます。
取締役とは、会社の経営を株主から委任された人で、会社の登記簿にも取締役として登記されます。
株主=取締役となることもあります。

 

8. 役員の任期

合同会社の社員(出資者)に任期はありません。
業務執行社員が退社した場合は、2週間以内にその変更の登記をしなければなりませんが、退社する社員が、業務執行社員でない場合は変更登記の手続きは不要です。
株式会社の取締役の任期は、株式の譲渡制限がある場合は最大で10年、譲渡制限がない場合は2年の任期です。
監査役の任期は、株式の譲渡制限がある場合は最大で10年、譲渡制限がない場合は4年の任期です。
株式の譲渡制限については、「1-10. 株式の譲渡制限」をご覧ください。

 

9. 節税のメリット

合同会社・株式会社は、個人と比べて節税メリットがまったく同じく受けられます。
個人だと、経費の範囲が非常に狭く、経費として認められないものが多いです。
合同会社は、株式会社と同じだけの節税効果が得られることがメリットになります。
詳しい節税メリットは「2. 税金面の優位点は5点」をご覧ください。

 

10. 社外的な信用度

合同会社の社外的な信用度は、株式会社に比べると低いと言えます。
この場合の信用度とは主に取引先からの信用度です。
合同会社という制度はまだまだ認知度が低く、取引先からの信用度にかけるところがあります。
会社設立するきっかけとして「取引先から会社を作るよう言われたから」ということがありますが、この場合は信用度アップのためにも株式会社をオススメします。

 

11. 社会保険の加入義務

社会保険の加入は、合同会社も株式会社も義務です。
社会保険は、労災保険・雇用保険と健康保険・厚生年金の4つに区分けされます。
社会保険を加入させる従業員の条件は以下になります。
・労働保険…すべての従業員が加入
・雇用保険…従業員は原則加入(雇用日数、労働時間に規定あり)
・健康保険・厚生年金保険…常時雇用されている従業員はすべて加入対象

 

12. 社員数制限

合同会社も株式会社も、社員数に制限はありません。
昔の有限会社には、社員数が50名までという制限がありました。

 

13. 決算の公告義務

「公告とは」会社から株主など利害関係者に対する「お知らせ」のことです。
株式会社は公告は義務となっています。
一般的には「官報(国が発行する新聞のようなもの)へ掲載する方法により行う。」と定款に記載するものが多いです。
合同会社は公告の義務はありません。定款に定めても、定めなくても良いことになっています。

 

14. 重要事項の決定機関

株式会社の場合は、株主総会です。
株主総会とは、株式会社の最高意思決定機関で、取締役・監査役の選・解任など組織・運営・管理などに関する重要事項を決定する機関です。
株主総会には、決算期ごとに開催される年1度の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。
株主総会は、開催後に「株主総会議事録」を作成します。
株主総会の決定事項の内容によっては、定款を変更し、法務局に届出が必要になる場合があります(商号変更、事業目的変更、役員変更など)
株主総会議事録は、法務局の届出にも必要になりますのできちんと作成しましょう。

合同会社の重要事項の決定機関は、社員(出資者)総会になります。
社員総会とは、株主総会と同じようなもので、会社に関する重要事項を決める決定機関です。
社員総会の場合も、決定事項の内容によっては、定款を変更し、法務局に届出が必要になります。
法務局には、決定事項が記載された「社員の同意書」を添付します。

最後に

いかがでしたでしょうか。
合同会社と株式会社の違いについて13のポイントを挙げさせていただきました。
合同会社にするのか、株式会社にするのかは、業種や事業規模、資金繰り、将来性など様々な面を考慮した上で選択する必要があるということです。
自分の事業内容と照らし合わせて考えましょう。
私個人としては、ぜひ専門家の無料相談を利用して欲しいということです。
無料相談ですから、有益な情報だけ引き出して、あとは自分で手続きするのも手でしょう。

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