【2020年確定申告】配当控除の完全攻略ポイント5つ

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配当控除

配当控除(はいとうこうじょ)とは、あなたが保有する株の配当金を受け取り、確定申告した時に受けられる控除のひとつです。

ここでは、確定申告時における配当控除のポイントをお話します。
ぜひ参考にしてください。

もくじ

1. 配当控除のポイント4つ
2. 株の配当金の納税方法は3種類
3. トクする配当金の納税方法
4. 配当控除の計算方法
5. 確定申告書の配当控除の記入の仕方と必要書類

 

1. 配当控除のポイント4つ

配当控除のポイントは以下のとおりです。

配当控除のポイント

  • 株の配当金を受け取った場合に、必ずしも配当控除を受けられるとは限らない
  • 配当控除を受けられるのは、株の配当金の納税方法が「総合課税」を選択した場合のみ
  • 株の配当金の納税方法は3種類
  • どの納税方法が自分にとって有利なのかは条件によって違う

上記とおり、配当控除は株の配当金を受け取って確定申告をすれば必ず受けられるわけではありません。

また、株の配当金の納税方法は3種類あり、どれを選択したほうが有利かは条件によって違うため、必ずしも配当控除を受けたほうが良いとも限りません。

以下から詳しくご説明します。

 

2. 株の配当金の納税方法は3種類

株の配当金(配当所得)の納税方法は以下の3種類です。

・総合課税

確定申告し、配当所得を他の所得と合算する方法です。
配当控除が受けられます。

・申告分離課税

確定申告をしても、他の所得とは合算しない方法です。
株や投資信託の損失と損益通算ができるようになります。
売却損がある人はこちらを選択する方が得な場合があります。

・源泉徴収

証券会社などで「源泉徴収ありの特定口座」を選択すると、確定申告をしないで所得税および復興特別所得税・住民税の納税を完了することができます。
配当所得の金額に所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた20.315%が課せられ徴収されています。

 

申告方法は、総合課税を選んで配当控除を適用する方法と、申告分離課税を選んで株式等の投資損失と配当収入を損益通算する方法の2通りのうちどちらかを選べます。

つまり、配当控除の適用を受けた場合、損益通算はできませんし、逆に損益通算をした場合、配当控除の適用は受けられません。

どちらの方が自分にとって有利なのかは条件によって違います。
証券会社などで「源泉徴収ありの特定口座」を選択した場合には、確定申告が不要ですが、確定申告すれば配当控除が受けられます。

 

3. トクする配当金の納税方法

上記のとおり、配当金には3つの納税方法があり、どれを選んだほうが良いかは条件によって違います。

○総合課税を選ぶとトクな人

・配当所得を含めた課税所得の合計が695万円を下回る人(サラリーマンの場合、年収約900万円程度)
・配当所得以外の所得がない専業主婦など、所得の合計が38万円を下回る人

○申告分離課税を選ぶとトクな人

・株式投資で損失が出ている人

○源泉徴収を選ぶとトクな人

・その年の所得税率が20.315%を上回る人
・確定申告が面倒な人や、確定申告がよくわからない人

上記のように、それぞれ条件が違いますので、自分がどれにあてはまるかを考えて選びましょう。

 

4. 配当控除の計算方法

配当控除は、配当所得の金額の10%もしくは5%に相当する金額を控除できます。

○課税総所得が1,000万円以下の場合

・配当所得の金額×10%

○配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合

・配当所得の金額×5%

○配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合

・1,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%+1,000万円を超える部分の配当所得の金額×5%

例)

配当所得の金額:12万円
課税所得:300万円
配当控除:12,000円(課税所得が1000万円以下のため、配当所得の10%)

※特定証券投資信託の収益の分配がある場合は『特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書』を使用して計算します。

 

5. 確定申告書の配当控除の記入の仕方と必要書類

確定申告の配当控除の記入の仕方は以下のとおりです。
第一表に記入します。

【確定申告書A】

・第一表…右側「税金の計算」(23)配当控除欄に、控除金額を記入します。

配当控除A1

【確定申告書B】

・第一表…右側「税金の計算」(28)配当控除欄に、控除金額を記入します。

配当控除B1

【必要書類】

・配当金の支払通知書

証券会社等から、翌年1月中旬以降に郵送で送られてくる場合が多いです。
ただし、配当金の受領方法によっては発行されないこともありますので、証券会社等に確認してください。

 

 

最後に

いかがでしたでしょうか。
上記に記載のあるとおり、総合課税を選ぶとトクな人と、申告分離課税を選ぶとトクな人があります。
どちらを選べばよいのか、検討したうえで配当控除を適用してください。

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