接待交際費の飲食代1人あたり5000円の要件と注意点4つ

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交際費 5000円

あなたは今、交際費の5,000円基準についてお調べのことと思います。
交際費とは会計上の「接待交際費」のことで、主に得意先を接待するためにかかった費用にあたります。
ここでは接待交際費の5,000円基準について詳しく説明します。

参考にしてください。

もくじ

1. 1人5,000円以下の飲食代にかかった交際費は「接待交際費」にしなくてもよい
2. 接待交際費は年間800万円まで経費にできる
3. 接待交際費の5,000円基準は得意先との飲食代のみに適用
4. 接待交際費が年間800万円を超える場合
4-1. 年間800万円まで接待交際費を損金算入
4-2. 接待交際費のうち、接待飲食代の50%を損金算入

 

1. 1人5,000円以下の飲食代にかかった交際費は「接待交際費」にしなくてもよい

得意先への接待交際費であっても、1人あたり5,000円以下の飲食代は、接待交際費から除外することができます。

これが接待交際費における5,000円基準です。

接待交際費には損金に算入(税金を減らす)ことのできる上限があるため、1人あたり5000円を超えない接待飲食代を接待交際費から除外した方が節税対策となる場合があります(接待交際費の金額上限についてはこのあと2でお話します)。

1人あたり5,000円以下の判定は、単純に支払金額の総額を、参加人数の頭数で割ったものです。

例えば1人がビールを10杯飲んで7,000円、1人がウーロン茶1杯で500円あっても、2人で総額を割って判断して構いません。

ただし、接待交際費から除外するには要件を満たした領収書やレシートが必要です。

接待交際費から除外できる飲食代の領収書・レシートの要件

  • イ. その飲食等のあった年月日
  • ロ. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • ハ. その飲食等に参加した者の数
  • ニ. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  • ホ. その他参考となるべき事項

接待交際費から除外した場合の経理処理は「会議費」などで処理します。

ただし、この1人あたり5000円基準は、接待飲食代に限ります。

お歳暮・お中元など飲食代でない接待交際費は金額に関わらず接待交際費となります。

 

2. 接待交際費は年間800万円まで経費にできる

平成26年4月1日以降から、接待交際費は年間800万円まで損金算入(税金を減らす)ことが出来るようになりました。(現段階では平成32年3月31日まで)

接待交際費とは、主に得意先を接待するためにかかる飲食代やお歳暮・お中元などのことですから、中小企業であれば接待交際費だけで年間800万円を超えることはなかなかないでしょう。

つまり、中小企業であれば、接待交際費の飲食代5,000円基準に関することなどは、それほど気にしなくて良くなった、ということになります。

(ここでいう中小企業とは資本金または出資金が1億以下の企業を言います)

接待交際費は飲食代、その他に関わらず年間800万円までは細かいことは気にせず経費に出来る、と覚えておいてください。

接待交際費が年間で800万円を超える場合の取扱いについては4でお話します。

 

3. 接待交際費の5,000円基準は得意先との飲食代のみに適用

先ほど1でご説明した接待交際費の飲食代における5,000円基準は、得意先との接待飲食代にのみ適用されます。

つまり、社員における飲食代には5,000円基準はない、ということになります。

ここで、似ている飲食代の会計処理について具体例をあげておきます。

間違えやすい飲食代

  • 得意先との接待飲食代のうち、1人5,000円を超えるもの→接待交際費
  • 得意先との接待飲食代のうち、1人あたり5,000円超えないもの→会議費(接待交際費としてもよい)
  • 社員が社内外で会議や打ち合わせに利用した飲食代→会議費(5,000円基準はない)
  • 社員への昼食の仕出し弁当の提供→福利厚生費、または給与
  • 新年会、忘年会など役員、社員にかかわらず全員に参加資格があり、大多数が参加している会→福利厚生費
  • 残業時の飲食代→福利厚生費(ただしお酒は認められないことが多い。常識の範囲内)
  • 社員の飲食代のうち、高額な店を使うなど常識の範囲をこえるもの→接待交際費、または給与、もしくは経費に該当しない
  • その他、社員の会議費、福利厚生費のどちらにも該当しない飲食代→接待交際費、または給与、もしくは経費に該当しない

社員に対する飲食代には5,000円基準はなく、その内容によって会議費、福利厚生費、接待交際費に分けられます。

接待飲食代とは、主に得意先との接待に支出した費用のことですが、社員であっても、支出内容が常識の範囲を超えて高額であったり、会議費にも福利厚生費にも該当しないと判断されるものは接待交際費、または給与として処理するか、もしくは経費として該当しないと考えられます。

経費に該当するのは、あくまで業務上の必要経費であり、常識の範囲を超えた金額の支出や個人的と思われるものについては税務署から否認される可能性が高いです。

接待交際費、会議費、福利厚生費に関わらず、そのような支出は経費に含めないようにしましょう。

 

4. 接待交際費が年間800万円を超える場合

接待交際費が年間800万円を超える場合には、接待交際費の飲食代の5,000円基準を適用して接待交際費から除外した方が得な場合があります。

接待交際費が年間800万円を超える場合には、以下の2つから選択することができます。

4-1. 年間800万円まで接待交際費を損金算入

ひとつは、年間800万円まで接待交際費を損金算入(税金を減らす)ことを選択する方法です。
これは、接待交際費の中でも飲食代の金額が1,600万円を超えない場合はこちらを選択した方が得になります。

4-2. 接待交際費のうち、接待飲食代の50%を損金算入

もうひとつは、接待交際費のうち、接待飲食代の50%を損金算入とする方法です。
これは、接待飲食代のみで1,600万円を超える場合にはこちらを選択した方が得になります。

例1. 接待飲食代600万円、その他接待交際費が300万円の場合

・4-1を選択→800万円まで損金算入
・4-2を選択→300万円まで損金算入

接待交際費01

例2. 接待飲食代2,000万円、その他接待交際費が300万円の場合

・4-1を選択→800万円まで損金算入
・4-2を選択→1000万円まで損金算入

接待交際費02

中小企業で接待飲食代のみで1,600万円を超える場合はそれほどないと考えられますので、あまり接待飲食代の5,000円基準は気にせず、接待交際費として処理してしまって良いでしょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

中小企業の場合は、年間で接待交際費が800万円を超えることはなかなかないとは思います。

接待交際費が800万円を超える場合は、上記に記載されているとおりに処理してください。

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